生前贈与をお考えの方へ

生前贈与による贈与税、相続税対策


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生前贈与

なぜあなたは生前贈与を検討しているのですか?



  昨今、家族といえども人間関係がとても複雑になってきました。
  日本の政治も乱れて、相続税や消費税に関する議論は、マスコミにもよく取り上げられます。

  今のままで、自分の財産をきちんと子供達に残すことができるのか?
  このように不安を感じている方が増えているように思います。

  生前贈与の正しい知識を得て、きちんと手続きをする。
  そうすれば、法律違反をすることなく、財産を残していくことが可能です。

  家を建てようとする子供に、資金援助をすると税金がかかります。
  しかし、生前贈与の非課税分を利用すれば、節税して子供達の住宅取得資金を確保する事もできます。

  特に「相続時精算課税制度」と「夫婦間の生前贈与」の2つについて詳しく知ることは、 生前贈与を行う上でとても大切です。

  ですが、この2つを知る前に、「生前贈与」そのものについて、理解して下さい。

コラム 住宅資金贈与特例制度が適用される事例

  Aさんはマイホームを購入するため、まずは土地を1000万円で購入しました。
  購入した土地は「建築条件付きの土地」のため、住宅会社のD社がそこに家を建てました。
  Aさんは土地の購入代金1000万円について、自分の親から贈与してもらいました。
  また、新築した家については、自分名義の住宅ローンで購入しました。

  Aさんは、住宅取得資金贈与特例を利用して、贈与税を非課税にできるのでしょうか?

  住宅取得資金贈与特例の適用を受けるには、
自己の居住の用に供する、一定の家屋(同時に取得する土地を含む)を取得する為のもの、である必要があります。(自宅という事ですね)
  ここで言う「同時に取得した土地」とは、分譲マンション、建売住宅、建築条件付き土地、のことをさします。

  今回Aさんは、住宅会社のD社が販売する「建築条件付き土地」を購入していますので、住宅資金贈与特例制度の適用を受けることができます。

  つまり、贈与税を非課税とすることができます。

  もしAさんが購入した土地が「建築条件付き土地」でなければ、住宅資金贈与特例制度の適用を受けることができず、多額の贈与税が発生しているところでした。

  住宅資金贈与特例制度が使えるか、事前にしっかりと確認することをおすすめします。


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© 2012 コスモス司法書士事務所 司法書士 桑島隆二