相続の限定承認(限定相続)とは
相続の限定承認(限定相続)とは、 相続財産が全部で、 プラスとなるのかマイナスとなるのか判断できない場合に、 相続財産の範囲内で借金を支払って、 もし財産が残ったらそれをもらい、 借金だけ残るようならすべて放棄する、というものです。
限定承認と限定相続という2つの言葉がありますが、限定承認も限定相続も意味はまったく同じです。
民法の条文には「相続の限定承認」という言葉で書かれていますが、実務一般では「限定相続」という言い方もします。
どちらの言い方をしても、間違いではありません。
手続き期限について
相続の限定承認(限定相続)の手続きは、相続の開始を知った日から、 3か月以内に申立てを行わなければなりません。
3か月以内に財産目録を作成し、 家庭裁判所に提出します。
限定承認(限定相続)の必要書類
・限定承認(限定相続)申述書
・収入印紙800円
・財産目録
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・予納切手
裁判所によって必要書類や予納切手が異なりますので、 申立前に必ず裁判所にご確認ください。
限定承認(限定相続)は相続人全員でしなければいけない
限定承認(限定相続)手続きは、相続人全員からの申立により開始されます。
相続人のうちひとりでも限定承認(限定相続)に反対する人がいる場合には、 限定承認(限定相続)手続きは不可能です。
限定承認(限定相続)を検討される場合には、 相続人全員の意思確認と迅速な申立てが必要です。
限定承認の申し立てがされると、 家庭裁判所で「相続財産管理人」が選任されます。
相続財産管理人は、債権者に公告・催告をします。
公告は官報でします。債権者のために2ヶ月の申し出期間が必要です。
そして2ヶ月を過ぎてから、限定承認(限定相続)が成立します。
限定承認(限定相続)は大変に手間と費用のかかる手続きのため、実務ではほとんど行われていません。
限定承認(限定相続)は軽々しくできる手続きではありませんので、よほどの事情がある方のみが行っています。
限定承認(限定相続)を検討される方は、専門家へご相談することをおすすめめいたします。